ご挨拶
「プレジデントビジョン」読者の皆様、こんにちは。
クリックして頂き、どうもありがとうございます。
東京で社会保険労務士をしている鈴木と申します。はじめまして。
昨年、株式会社ライブレボリューション様の助成金を申請させて頂いた経緯もあり、今回、増永社長のご好意で広告を掲載させて頂く運びとなりました(もちろん、正規の掲載料を支払っておりますのでご安心(?)ください)。
それでは、よろしくお願いいたします。
■サービス残業について
さて、プレビの読者には経営者の方も多くいらっしゃると思いますが、今回お伝えするのは、多くの経営者が頭を悩めているサービス残業対策についてです
。
「サービス残業」という言葉をご存知無い方はまずいらっしゃらないと思われますが、念のため説明すると、定時を越えて残業しているのに残業代が支払われていない状態のことを指します。
要するに、経営者に対してサービスで残業をするという意味であり、ずっとこの名称で親しまれて(?)きましたが、数年前に正式名称が「賃金不払い残業」と決まりました(「オレオレ詐欺」が「振り込め詐欺」になったのと同じ流れで国が勝手に決めたことですので、正式名称はあまり知られていませんが)。
さて、このサービス残業ですが、バブルの時代から多くの企業においてその実態はあったものの、今までほとんど表面化することがありませんでした。要するに、黙って勤務していればどんどん給料が上がる時代に表だってそれを問題視する人はいなかったわけです。
ところが、2〜3年程前から、新聞や報道などでサービス残業関連のニュースが取り上げられることが途端に多くなりました。金融業大手である武富士が、労働局の調査を受け、従業員と退職者約5,000人に対して計35億円の残業代を支払うこととなった衝撃の事件を皮切りに、あちこちでそんな感じの記事を目にするようになりました。また、職業柄、そのような話を身近でも耳にしますが、会社の規模が小さく残業代の額が小さいためにニュースにならないものもかなりあります。
参考記事【1】
今までもサービス残業をしている会社はたくさんあったにもかかわらず、なぜ今頃になり突然こんなことになったのでしょう?
理由は、いくつかありますが、大きなものとしては、従業員の権利意識が強くなったことと過労死の増加により行政の調査が厳しくなってきたことが同時に進行してしまったということがあげられます。特に、前者が深刻なのは、上記のような報道が増えるにしたがって「自分も本当は残業代貰えるの?」と考える人が今後も増え続けていくことです。
また、上記のように環境が大きく変わっているにもかかわらず、一方では依然として、「うちの基本給は残業代も含めて多めに払ってるから大丈夫」「うちは年俸制にしてるから残業代は必要ないんだよ」というように呑気に考えている経営者が多いこともあり、このようなニュースは今後も増え続けることが予想されます。
■対応策はあるのか
さて、このような流れの中で、「ひょっとしたら、うちもヤバいんじゃないか」と言い知れぬ不安を抱いている経営者の方も少なくないと思います。中には、すでにその対策に動き出している方もいるかもしれません。
しかしながら、多くの経営者は、「きちんと残業代なんか払ってたら、会社がつぶれちゃうよ」というのが本音だと思います。
私も、その気持ちは痛いほど分かります(最近になり初めて従業員を雇用した程度の身分なので、書いていてちょっと恥ずかしいのですが・・・)。
職業柄こういう発言は問題があるのを承知で、事実を言えば、全ての残業時間について割増賃金を支払っていたら、競争力という点で、サービス残業が常態化している同業他社に勝てるはずがないのは明らかです。
ましてや、ダラダラ残ってくっちゃべっている従業員やプカプカ煙草を吸ってる時間にまで全て残業代を払っていたら、それこそ本当に会社は倒産してしまうでしょう。
・・・ですが、ご安心ください。サービス残業の合法化は、実は、それほど難しいことではありません。
(こう書くと何か悪いことをしているように聞こえるかもしれませんが、別に法に触れることをするわけではありません。というより、法に触れている状態を法に触れない状態にすることが合法化なわけですから。もちろん、「ちゃんと残業代を払えば合法化できます」というようなオチではありませんので念のため(笑)。)
現状を変えずに合法化することさえできれば、同業他社が行政調査に対して薄氷を踏むような危険な状態で経営しているのに対し、それだけでリスクヘッジの面で一歩抜き出ることができるでしょう。
■対処法について
さて、肝心の合法化のやり方については、スペースの問題もあり、ここでは細かな内容に触れることはできませんが、その方法はいくつかあります。
具体的には、わざわざ国が用意してくれたサービス残業の合法化制度である「企画業務型裁量労働制」をはじめ、従来からある「専門業務型裁量労働制」や、流行の「定額残業制」まで、それぞれの会社の業種や規模に合ったやり方で合法化はできるはずです。
参考記事【2】
[PDF]
(PDFファイルをご覧になるには、Adobe
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「なんだよ、ここまで引っ張っておいて中身の説明は無しかよ」と思った方もいらっしゃると思いますが、サービス残業の合法化は、中途半端な説明だけを受けて実行すると、従業員のモチベーションを大きく下げることにつながってしまうばかりか、そもそも違法状態から抜け出せていない可能性すらあります。ここで中途半端に説明して、後で労働基準監督署の調査が入り残業代を取られたと言われてもこちらは責任を持てません。
また、サービス残業の合法化はいわば両刃の剣であり、合法化は何とかできたものの、従業員のモチベーションが下がり競争力が低下してしまったのでは本末転倒になってしまいます。
■ご提案
以上のような背景もあり、幣事務所では、従来、定期的に訪問できる顧問契約先以外の会社にこの種のコンサルティングは行なってこなかったのですが、今回、せっかくプレビに広告を掲載したこともあり、東京近郊の会社に限り、コンサルティングをさせて頂ければと思っております。
もし、今回の内容にご興味を持たれたという会社様がございましたら、一番下のフォームより、所定の事項をご記入のうえ送信お願いいたします。
料金については、会社の規模や業種だけでなく、現状の違法性の大きさによっても変わってくるため一概には回答できませんので、現状を確認後に見積りを提出させて頂ければ幸いです。
あまりに高かったら増永社長に苦情を言ってください(笑)。
■最後に
なお、このように書くと、このノウハウが私しか知らないすごいものに誤解されたかも知れませんが、全然そんなことはありませんので悪しからず。
今回の広告に興味を持って頂いた会社様で、懇意にしている社労士さんがいる場合は、その方に相談すれば指導してくれるはずです。前述のように、この問題はできるだけ定期的に訪問できる専門家の指導のもとでじっくりと取り組むべきであると思われます。
東京近郊以外の会社様におかれましても、お近くの社労士やコンサルタントに相談すれば指導してくれるものと思われます。労働基準監督署の調査立会い経験のある社労士やコンサルタントであれば、適切に指導してくれるはずです。
実は、今回、流行のインフォプレナーばりに、合法化のノウハウをPDFにパッケージして販売することも検討したのですが、前述のようにその後のことまで責任を持てないという問題の他に、既にそのノウハウを売り物にして生活している同業者に申し訳ないという気持ちになってしまい、土壇場でやめることにしました(こういう商材は決まって経験の浅い同業者にばかり売れてしまい、本当に読んで頂きたい経営者に届かないばかりか、胡散臭い同業者がいっきに増えることになることがほとんどです)。
私の広告で、他の社労士さんの仕事が増えたとしら、こんなにうれしいことはありません(ちょっと強がり(笑))。
よろしければ下記ページもご覧になってみて下さい。
社会保険料の削減について
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